1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
集團窃盗事件及び作業量未完遂について外蒙側より罰目を付して隊長に処分を要求された状況に関する証言からいたしましても、確かに一部の処罰が外蒙側の命令によることは明らかでありますが、その全部を外蒙側に帰すべき事実は認め難いのでありまして、隊長のこの点についての責任は免れず、その根本は、隊長の統率、部隊管理に重大なる欠陥があつたことを委員会において認めたのであります。
集團窃盗事件及び作業量未完遂について外蒙側より罰目を付して隊長に処分を要求された状況に関する証言からいたしましても、確かに一部の処罰が外蒙側の命令によることは明らかでありますが、その全部を外蒙側に帰すべき事実は認め難いのでありまして、隊長のこの点についての責任は免れず、その根本は、隊長の統率、部隊管理に重大なる欠陥があつたことを委員会において認めたのであります。
さてかような処刑致死等の事件の責任のいずれに存するかは最も重大な点でありまするが、この点に関すまする質問に対する証言は、池田重善氏証人のみ全部蒙古側の要求に拘わる罰目を課したる結果であると証言し、他の関係証人全部は、一部は蒙古側の命令、一部は隊長個人の」……。
確かに集團窃盗事件、その他作業量未完遂等につきましても、明らかに外蒙側により罰目を附して隊長に処分を要求して参つた事実についての証言もありまするが、必ずしも全部がそれであつたとは如何ようにしても認定し難いのでありまして、隊長のこの点に関しまする責任は免れ難しとする結論に委員会の意見は一致したのであります。」
第二に、從來の判事懲戒法によれば、裁判官の懲戒は免職、停職、轉所、減俸及び譴責の五種でありましたが、免官及び停職は、日本國憲法第七十八條の規定に抵触いたしまするし、轉所もまた同樣の結果となる疑いがあるばかりでなく、裁判官の地位に鑑み、罰目として不適当であり、また同じく減俸も、七十九條第六項及び第八十條第二項に抵触するとの理由から、これらはいずれも廃止することとなり、裁判官の懲戒は戒告及び過料の二種とし
改正前の憲法に基ずく判事懲戒法によれば、裁判官の懲戒は、免職、定職、轉所、減俸及び譴責の五種でありましたが、免職即ち免官及び停職は、前述の新憲法第七十八條の規定に牴触に牴触いたしますので、轉所についても右同様の結果を生ずる疑いがあるのみならず、裁判官の地位に鑑み、罰目としては不適当であり、次に減俸も新憲法第七十九條第六項及び第八十條第二項に、いずれもこれを廃し、戒告及び過料といたし、過料の額は裁判官
改正前の憲法に基づく判事懲戒法によれば、裁判官の懲戒は、免職、停職、轉所、減俸及び譴責の五種類でありましたが、免職即ち免官及び停職は、前述の日本國憲法第七十八條の規定に牴觸いたし、轉所についても右同様の結果を生ずる疑がありまするのみならず、裁判官の地位に艦み罰目としては不適当であり、次に減俸も日本國憲法第七十九條第六項及び第八十條第二項に牴觸いたしますのでいずれもこれを廃し、戒告及び過料といたし、過料
それは宮城先生に伺いたいと思いますのは、両罰主義で姦通罪を存置いたしまするならば、即ち処罰する必要があるといたしまするならば、これは親告を待たないでむしろ進んで檢挙いたしましたらば、檢挙主義を採りましたらばいかがでございましようか、私共が考えますのでは、親告を待つということになりましたのでは、かかる罰目を存置いたしました目的が十分に達し得られないのではないかと考えます。